相続税の申告と納税の概要
申告書の作成と提出
相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。
1月15日に被相続人が死亡した場合、11月15日が申告期限になります。
申告書は納税者自らが作成しなければなりません。
ただし、相続税申告書の作成は複雑なため、一般的には納税者である相続人が税理士に申告書の作成を依頼し、税理士が納税者に代わって申告書を作成し、税務署に提出します。
相続人が複数いる場合、申告は相続人ごとに行うこともできますが、通常は全員連名の申告書を一つ作成し、それに相続人全員が押印して申告します。
申告書の提出先は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。財産を取得した相続人の住所地を所轄する税務署ではありません。
相続税の納税
相続税の納税も10か月以内に行います。
10か月以内であれば、申告書提出日と納税日が同日である必要はありません。
相続税の申告書は通常一つになりますが、納付書は相続人ごとに作成し、各自で納税します。
一般的には金融機関で納税します。税金は金銭で一括して納めるのが原則です。