災害による相続税の減免措置
この度の台風第19号により被害を受けられた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。
災害により被害を受けた場合には、申告期限前の相続税に関して災害減免措置があります。
適用要件
相続により取得した財産が災害により被害を受けた場合、次の①又は②のいずれかに該当するときは、相続税が減免されます。
①相続税の課税価格の計算の基礎となった財産の価額のうちに被害を受けた部分の価額の占める割合が10%以上であること。
②相続税の課税価格の計算の基礎となった動産等の価額のうちに当該動産等について被害を受けた部分の価額の占める割合が10%以上であること。
災害減免措置の内容
相続税の申告期限前に災害により被害を受け、上記適用要件を満たす場合には、「被害を受けた部分の価額」が相続財産の価額から控除されます。
「被害を受けた場合の価額」は、個々の相続財産ごとに、被害の程度を基に、被害を受けた相続財産に国税庁が定める被害割合を乗じて計算します。
災害減免を受ける場合の手続き
「災害減免法第6条の規定による相続税・贈与税の財産の価額の計算明細書」に被害の状況や被害を受けた部分の価額等を記載し、相続税の申告書に添付して提出します。