相続税の申告書の添付書類
平成30年度の税制改正により、いままで原本を添付しなければならなかった戸籍謄本に代えて、コピーを添付することができるようになりました。
この改正は、平成30年4月1日以降に提出する申告書から適用されています。
改正の内容
〈改正前〉
①被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、および相続人の現在の戸籍謄本
〈改正後〉
①被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、および相続人の現在の戸籍謄本
②法定相続情報一覧図の写し(法務局発行)
③①または②をコピー機で複写したもの
原本提出が必要な書類
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を受ける場合には、遺産分割協議書に押印した印鑑証明書を添付します。
印鑑証明書については、原本を提出することが必要です。