準確定申告に関する諸手続き

準確定申告とは

所得税は毎年1月1日~12月31日までの1年間に生じた所得について計算しますが、年の中途で死亡した人の場合は、その相続人が1月1日から死亡日までの所得金額及び税額を計算して、相続開始の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。

 

準確定申告を行う必要がある人

以下に当てはまる場合は、準確定申告が必要になる可能性があります。

▶ 被相続人に不動産収入や事業収入があった場合

▶ 被相続人が不動産や株式を売却した場合

▶ 被相続人に年金収入が400万円以上あった場合

▶ 保険の満期金を受領した場合

▶ 被相続人が相続開始時に有価証券を1億円以上保有しており、かつ、相続人に非居住者がいる場合(国外転出時課税)

 

確定申告と準確定申告の提出期限

所得税の確定申告の提出期限は3月15日ですが、確定申告をしなければならない人が1月1日から3月15日までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合には、前年分の確定申告の提出期限は、準確定申告の提出期限と同様、相続開始の翌日から4か月以内になります。

(例)2018年2月15日に死亡

① 2017年1月1日から2017年12月31日までの確定申告の提出期限:2018年6月15日

② 2018年1月1日から2018年2月15日までの準確定申告の提出期限:2018年6月15日

 

医療費控除

準確定申告においても、被相続人が支払った医療費は医療費控除の対象になります。ただし、医療費控除の対象となるのは、死亡の日までに被相続人が支払った医療費であり、死亡後に相続人が支払った医療費は被相続人の準確定申告において医療費控除の対象に含めることはできません。死亡後に相続人が支払った医療費は相続税の債務控除の対象となります。

 

「青色申告承認申請書」の提出期限

相続人が被相続人から事業を引き継ぎ、青色申告を行うためには、事前に「青色申告承認申請書」を相続人の納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

「青色申告承認申請書」には以下のように提出期限があります。

 

1.被相続人が青色申告をしていなかった場合

(1)相続人が相続開始以前より事業を営んでいたケース

相続開始の年の3月15日までに申請書を提出すると、相続開始年から青色申告ができます。したがって、3月16日以後に相続の開始があった場合には、相続開始年の分については青色申告を受けることはできません。

(2)相続人が相続開始以前は事業を営んでいなかったケース

新たに事業を開始した時と同様に、相続開始日から2か月以内に申請書を提出すると、相続開始年から青色申告ができます。ただし、1月15日までの相続開始の場合には、3月15日が提出期限となります。

 

2.被相続人が青色申告をしていた場合

(1)相続人が相続開始以前より事業を営んでいたケース

相続開始の年の3月15日までに申請書を提出すると、相続開始年から青色申告ができます。したがって、3月16日以後に相続の開始があった場合には、相続開始年の分については青色申告を受けることはできません。

(2)相続人が相続開始以前は事業を営んでいなかったケース

青色申告者である被相続人の事業を承継したことにより新たに事業を開始した相続人の申請書の提出期限は、相続の開始日により次のようになります。

▶ 1月1日~8月31日までに相続が開始した場合:相続開始日から4か月以内

▶ 9月1日~10月31日までに相続が開始した場合:相続開始年の12月31日まで

▶ 11月1日~12月31日までに相続が開始した場合:相続開始年の翌年2月15日まで

 

その他の税務上の諸届出と提出期限

「青色申告承認申請書」以外の届出についても、提出期限が定められています。

▶ 「消費税課税事業者選択(又は不適用)届出書」:相続開始年の12月31日まで

▶ 「消費税簡易課税制度選択(又は不適用)届出書」:相続開始年の12月31日まで

▶ 「個人事業の開業(廃業)届出書」:相続開始日から1ヶ月以内(罰則規定なし)

▶ 「青色事業専従者給与に関する届出書」:相続開始日から2ヶ月以内