相続税申告専門の税理士事務所です

そのため、一般的な税理士事務所で行っている法人・個人事業主の会計・税務顧問業務や、相続税専門の税理士事務所で行っている相続税の生前対策や相続税還付といった業務は制限させていただいております。相続税申告業務“だけ”を“その道のプロの税理士”が取り扱うことにより、高品質かつ低価格のサービスを提供いたします。

 

税理士の選び方

相続税申告には他の税目と比べ以下のような特徴があるため、依頼する税理士を慎重に選ぶ必要がありますが、当事務所ではその全てに確実な対応が可能です。

1. 慣れていない税理士が多い

相続税申告の専門家は税理士です。しかし、税理士にも法人税・所得税・消費税・相続税等と得意な分野があり、税理士の大半は企業の法人税申告をメインとしています。
相続税申告には高度な専門知識を必要とすること、それにも関わらず、税理士の数と比較し相続税の申告件数が多くないことから、経験がほとんどないという税理士も珍しくありません。一般的な税理士事務所の年間の相続税申告実績は3〜4件とされています。

《当事務所では実績豊富な税理士が安心・安全な相続税申告をお約束します》
代表税理士は、相続税専門の大手税理士法人である税理士法人チェスターの横浜事務所代表を経て、累計300件を超える相続税申告業務を経験してきました。相続税申告業務は税理士の経験値が非常に重要であり、税理士によって納税額が大きく異なることが多々あります。
豊富な申告実績により蓄積された知識やノウハウを駆使し、質の高い相続税申告を行います。

 

2. 税理士報酬が不明瞭、高額

相続税申告では報酬の設定が難しいこともあり、多くの会計事務所がホームページ等に報酬表を公開していません。一般的には財産総額の1%が目安と言われておりますが、現在税理士報酬は自由化されているため、事務所によってばらつきがあります。
また、契約時には費用がはっきりせず、業務開始後に大幅な追加請求をされる場合もあります。

《明瞭な安心価格》
当事務所では、お客様のご負担を最小限に申告のお手伝いをさせていただきたいと考え、一般的な税理士報酬と比べ低価格の報酬を設定しています。
また、初回面談時に報酬額を明示し、なぜこの報酬になるのか詳しくご説明いたします。そして内容にご理解とご了承をいただいた上で、業務を開始いたします。業務開始後に財産内容に大幅な変更等がない限り、お見積り時から変わらない報酬額で、最後まで責任を持って業務を遂行させていただきます。

報酬のご案内ページへ

 

3. 税務調査の割合が高い

相続税申告後、税務署においてその申告内容が正しいかどうか、申告漏れがないか等の確認が行われ、疑わしい事項があれば税務調査が行われます。
相続税は一度きりの税金であること、また納税額も多くなることから、他の税目に比べ税務調査の割合が非常に高くなっています。
税務調査では、税務署の職員が自宅にやってきて、通帳や領収書等をチェックします。その結果、申告内容に誤りがあった場合には修正が行われ、申告漏れのあった文の税金はもちろん、加算税、延滞税等のペナルティも余分に支払わなければなりません。

《税務調査対策として書面添付制度を導入》
書面添付制度とは、税理士が申告書に「その内容が正しいということを税務署へ説明する書類」を添付し、相続税申告を行うという制度です。書面添付制度を導入し、適正な申告を行うことにより、税務調査が入る確率が低くなります。
また、万が一申告内容に疑わしい事項があった場合でも、税務調査の前に税理士に「意見聴取」という事情説明の機会が与えられ、意見聴取の場で税務署の疑問点を解消できれば、税務調査が省略されることもあります。

税務調査が行われる確率は約10%(※)とされていますが、書面添付制度を導入している当事務所では開業以来税務調査に発展した案件はありません。諏訪税務署管内において、相続税申告で書面添付制度が導入されている割合は25%程度で、まだまだ少ないのが現状ですが、当事務所では書面添付制度を導入し、安心の税務調査対策を行います。

※平成28年に発生した相続税の申告件数136,891件を中心にした税務調査件数は12,463件